一般社団法人Food Communication Compassによる回答書に対する当社見解
平成27年7月9日
株式会社東洋新薬
当社が機能性表示食品として消費者庁へ届出た「メディスキン」に関し、一般社団法人Food Communication Compass(以下、フーコムといいます。)が行なった消費者庁への申し入れに対して、当社より平成27年6月26日付けで「消費者庁に対する機能性表示食品に関する申し入れについて」との文書をフーコムに郵送しておりましたが、昨日、フーコムから回答書が返送されて参りましたので、以下、当社の見解を申し述べさせて頂きます。
当社としましても、フーコムのご指摘のように、機能性表示食品制度が届出に対する様々な指摘や疑義情報などに基づく消費者や専門家の間での活発な議論により、事後的な監視や規制に繋げることを趣旨としていることは、全く異存のないところです。むしろ、当社の届出に対するご意見やご指摘を真摯に受け止め、製品開発に反映させることで、より良い機能性表示食品を社会に提供していくことが可能となることから、ご意見やご指摘を頂くことは大変有意義なことであると考えております。
この度、当社からフーコムに行なった申し入れは、フーコムのご指摘が事実の誤認又は第三者に対して誤解を与えかねない内容であったことを理由としています。
フーコムによるご指摘内容:
「異なる作物由来のグルコシルセラミドを「植物由来」で一括りにし、システマティックレビューを行うのであれば、各作物のグルコシルセラミドが同一であることの根拠が示されなければならない。しかし、届け出書類ではなにも言及されていない。」
しかしながら、当社届出書類(別紙様式(Ⅴ)-16)の【機能性関与成分の定性的性状に関する考察】では、以下のとおり記載しております。
「システマティック・レビューの対象文献8報のうち、コンニャク由来3報、コメ由来2報、トウモロコシ由来1報、ビート由来1報、パイナップル由来1報であったが、由来する植物による効果の明確な差異は認められていない。文献中には、機能性関与成分の定性的性状に関する記述はなかったが、コメ、コンニャク、トウモロコシに含まれるグルコシルセラミドの活性本体である、スフィンゴイド塩基の組成が非常に近しいことを考慮すると、本システマティック・レビューの結果を本品の機能性関与成分である米由来グルコシルセラミドに外挿できると考えられる。」
このように、「届け出書類ではなにも言及されていない。」とのご指摘は、明らかに事実と異なり、このご指摘が一般に公開されることにより、当社が届出書において研究レビューに係わる成分と最終製品の成分の関係について言及していないとの誤認を与える虞があります。
また、フーコムは「システマティックレビューを行うのであれば、各作物のグルコシルセラミドが同一であることの根拠が示されなければならない。」と記載されておりますが、消費者庁のガイドラインによれば、「機能性関与成分に関する研究レビューを行う場合、当該研究レビューに係る成分と最終製品の成分の同等性について考察されていることが前提となる」(「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」30頁)と記されており、当社は届出書において「同等性」の考察を行なっております。
フーコムは、消費者庁のガイドラインの「同等性」を「同一」であるべきとのご意見をお持ちですが、ガイドラインで求められているのは「同等性」であって「同一」ではありません。当社は、事実としてガイドラインに従った「同等性」の考察を行なっており、自身のご意見に沿う「同一」であることの根拠を示していないとの理由による「届け出書類ではなにも言及されていない。」とのフーコムのご指摘は、事実とご意見を混同しているものと考えます。
なお、昨日受領した回答書において、初めて、具体的な以下のご指摘を頂きました。
①スフィンゴイド塩基の組成が非常に近しいということだけであり、コメ、コンニャク、トウモロコシに含まれるグルコシルセラミドの組成が「同一」であることの根拠を示している訳ではない。
②グルコシルセラミドの由来作物として「ビート」及び「パイナップル」を対象としながら、「ビート」及び「パイナップル」のグルコシルセラミドが他の作物のグルコシルセラミドと「同一」であることについて何ら言及していない。
上記ご指摘のうち、①については、当社の言及では不十分であること、②については同等性の考察が行なわれていないとのご指摘であると理解しております。
これらは当社にとっても有益なご指摘であり、これらを補う「同等性」の根拠となる情報及び考察を本日、消費者庁へ提出させて頂きました。
機能性表示食品制度における届出に対する情報提供や意見表明は、消費者保護や本制度の適正な運用に重要な役割を担うことは言うまでもなく、それらを積極的に行なわれている団体等の活動は高い社会的意義を有するものと考えております。
機能性表示食品制度における届出に対する情報提供や意見表明が消費者庁に対してなされる場合には、たとえその内容に事実の誤認や不正確な内容が含まれるものであっても、専門家による専門的かつ科学的な議論が行なわれるため、誤解などが生じることはなく、有益なものとなると思われます。ところが、それらの内容が一般に公開される場合には、事実の誤認や不正確な内容が含まれていたとすると、一般消費者に対しては予期せぬ誤解や混乱を招く虞があるものと考えております。
情報提供や意見表明を頂く立場にある当社といたしましては、消費者保護や機能性表示食品制度の適正な運用に役立てていくためにも、誰に対しても誤解を生じる虞がないような、分かりやすい情報提供と意見表明をしていただければと期待しております。
当社も、関係法令を遵守し、科学的根拠に基づく安全性と機能性を兼ね備え、一人でも多くのお客様の生活の質(QOL)の向上に繋がるような機能性表示食品を開発することで、消費者の利益に適うべく微力ながらも貢献して参りたいと考えております。
以上